【著作物が自由に使える場合】

著作物の利用において、権利者の許諾を得なくてもよい場合があります。
(著作権法第30条~第47条)
その中で、主なものをピックアップしてご説明いたします。


●私的使用のための複製(著作権法第30条)

自分や家族など限られた範囲内で利用するために著作物を複製することができます。なお、私的な使用でも、違法著作物であることを知りながら音楽や映像をインターネット上からダウンロードする行為は違法となります。


●付随対象著作物の利用(著作権法第30条の2)

写真やビデオの撮影の際、他の著作物(キャラクターの絵や音楽など)が写り込んだり、録り込まれた場合、それが分離することが難しく、また軽微なものであれば、当該著作物の権利者の許諾を得なくても複製または翻案することができます。ただし、著作権者の利益を不当に害することとなる場合を除きます。


●引用(著作権法第32条)

自分の著作物に他人の著作物を引用する場合、公正な慣行に合致し、引用の目的上正当な範囲内であれば利用することができます。ただし、自分の著作物と引用著作物との間に主従関係があること、引用部分が明確であることや引用することに必然性があることなどの要件があります。


●非営利目的の演奏など(著作権法第38条)

非営利目的で、観客から料金をとらず、出演者などにも報酬が支払わらない場合は、著作物を上演・演奏・上映・口述(朗読)することができます。


●美術の著作物などの所有者による展示(著作権法第45条)

美術の著作物や未発行の写真の著作物の原作品の所有者は、その原作品を公衆向けに展示できます。


●公開の美術の著作物などの利用(著作権法第46条)

建築物や一般公衆が見ることができるような屋外に恒常的に設置された銅像などは、著作権者の許諾を得なくても写真に撮ってインターネット上にアップするなど、原則、自由に利用することができます。ただし、当該著作物を複製して販売したり、譲渡したりするといったようなことはできません。