著作権法では、著作物は、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義されています。
●「思想又は感情を創作的に表現したもの」
言い換えますと、「思ったことや感じたことを個性的に表現したもの」ということです。
つまり、単なる事実の羅列や頭の中で考えているだけのアイデアなどは著作物には該当しないということになります。
●「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」
厳密にこれら4つの範囲に属するかどうかにこだわる必要はなく、知的・文化的精神活動の所産かどうかで判断されます。
※具体的には、以下の著作物の種類をご参照ください
音楽の著作物
映画の著作物
言語の著作物
写真の著作物
美術の著作物
舞踊、無言劇の著作物
建築の著作物
地図・図形の著作物
プログラムの著作物
編集著作物
利用形態 | 内 容 |
複製 |
いわゆるコピーのことで、録音・録画や模写・複写など。なお「著作物」を写真やビデオに撮ることも複製に該当します。 |
演奏 | 音楽を演奏したり、歌ったり、CDをかけて聴かせたりすること(ライブ演奏、カラオケ、結婚式やイベントでのBGMなど) |
上演 | 脚本を公衆の前で演じること(演劇など) |
上映 | 映画などの映像作品を公衆向けに上映すること |
口述 | 公の場での小説や詩の朗読や講演など |
公衆送信 | テレビやラジオ、有線放送など |
自動公衆送信 | インターネットなど |
展示 | 美術作品や未発行の写真を、公に展示すること |
貸与 | いわゆるレンタルのことで、ビデオレンタル、CDレンタル、マンガ喫茶など |
頒布・譲渡 |
「頒布」は、映画を公衆に譲渡したり、貸与すること 「譲渡」は、映画以外の著作物を公衆に提供すること |
翻案・翻訳 脚色・編曲 |
小説を他の言語に翻訳したり、映画化したり、また音楽を編曲したりすることなど *元の著作物を翻案するなどして出来上がった著作物を「二次的著作物」といいます。 |