著作権の登録制度は、著作権が移転した場合の取引の安全を確保するためや保護期間の算定基準の明確化を図るために定められたものです。
なお、著作権は著作物(作品)を作った時点で自然に発生しますので、権利を取得するためには「登録」は必要ありません。
登録機関は、プログラム著作物が一般財団法人ソフトウェア情報センター(SOFTIC)、それ以外の著作物が文化庁となります。
▶ 文化庁(著作権)
▶ ソフトウェア情報センター(SOFTIC)
文化庁への登録 (プログラム著作物以外) |
著作権の保護期間は、著作者が著作物を創作した時点から著作者の「死後50年」までが原則ですが、無名・変名の著作物の場合は「公表後50年」と定められています。
つまり、著作者名義を匿名や変名(特に、一般によく知られていないペンネーム)で公表した著作物の保護期間は、「公表後50年」と、実名での公表の場合と比べて、短くなってしまいます。 このディメリットを解消するために実名の登録制度があります。
実名の登録をすれば、保護期間が「公表後50年」から「死後50年」に延長される効果があります。
申 請 |
著作者(または著作者が遺言で指定した者) |
必要書類 |
・実名登録申請書 ・実名を証明する書類(戸籍謄本・抄本、住民票の写しなど)
・遺言書の写し(*遺言で指定された者が申請する場合) |
登録免許税 | 9,000円(収入印紙) |
著作物の最初の発行(公表)の年月日を登録により公示する制度です。
例えば、盗作問題が起きたときに先に創作したことの立証負担が軽減したり、著作権の保護期間が「公表時から」となっている著作物(映画、団体・グループ名義の著作物など)の保護期間の起算点を明確にすることができます。
実質的には、第一発行年月日等の登録は、登録作品が著作物であることや登録権利者が著作権者であることなどを公証してもらうという意味合いもありますので、この目的で登録制度を利用する選択もあります。
申 請 |
著作権者 |
必要書類 |
・第一発行(公表)年月日登録申請書 ・発行(公表)年月日を証明する資料
・委任状(*代理人が申請する場合) |
登録免許税 | 3,000円(収入印紙) |
著作権の譲渡は、当事者間の契約成立によって効力が発生しますので、著作権の譲渡があったからといって必ずしも登録が必要なわけではありません。
登録のメリットの典型的な例としては、二重譲渡のケースです。稀なケースではありますが、この場合、契約の前後に関係なく、先に登録を受けたほうが権利主張することができます。 万が一のケースを考えたい場合は、登録を受けて対抗要件を備えておいたほうが安全と言えます。
この登録申請は、著作権の譲受人と譲渡人の共同申請が原則ですが、譲渡人の承諾書があれば、譲受人が単独で申請することも可能です。
※ 譲渡等の登録については、レコード製作者や実演家(歌手・演奏家・俳優・声優など)等の権利である著作隣接権も登録することができます。
●著作権の譲渡(移転)の登録
申 請 |
【原則】共同申請 |
必要書類 |
・著作権登録申請書
・登録の原因を証明する資料(著作権譲渡契約書の写しなど)
・委任状(*代理人が申請する場合) |
登録免許税 | 18,000円(収入印紙) |
●著作権の信託の登録
信託は、自分(委託者)の著作権を信頼できる人(受託者)に移転し、受託者がその著作権を管理・処分(ライセンス等)するという制度です。
申 請 |
【原則】共同申請 |
必要書類 |
・著作権登録申請書
・登録の原因を証明する資料(信託契約書や譲渡証書の写しなど)
・委任状(*代理人が申請する場合) |
登録免許税 | 3,000円(収入印紙) |
●著作権を目的とした質権設定等の登録
著作権を担保に融資を受ける場合など、著作権に質権を設定する場合は第三者への対抗要件として、登録が必要になります。
申 請 |
【原則】共同申請 |
必要書類 |
・著作権登録申請書
・登録の原因を証明する資料(質権設定契約書など)
・委任状(*代理人が申請する場合) |
登録免許税 | 債権金額 x 4/1000(収入印紙) |
*質権の移転、変更、抹消の場合の申請も同様になります。
出版者は、著作権者(複製権者)と出版権設定契約を締結することで、漫画や小説などの作品を独占的に頒布できます。
万一、当該作品について複数の出版権設定契約がなされていた場合、出版権の登録をされているほうが優先されます。
申 請 |
【原則】共同申請 |
必要書類 |
・出版権登録申請書 ・登録の原因を証明する書類(出版権設定契約書の写しなど)
・登記義務者の承諾書(*登記権利者の単独申請の場合) |
登録免許税 | 30,000円(収入印紙) |
※ 参考 | ※ 文化庁 出版権の登録 |
著作隣接権の対象は、実演、レコード、放送、有線放送です。
著作権と同様に、譲渡や質権の設定等の登録ができます。
申 請 |
【原則】共同申請 |
必要書類 |
・著作隣接権登録申請書
・登録の原因を証明する資料(譲渡契約書の写しなど)
・委任状(*代理人が申請する場合) |
登録免許税 | 9,000円(収入印紙) |
ソフトウェア情報センター(SOFTIC)への登録 ~ プログラム著作物 |
■創作年月日の登録
プログラムは未公表のまま使用されることが多いため、「創作年月日」を登録することで著作権の保護期間の起算点を明確にできます。
登録の効果は第一発行年月日等と概ね同じですが、登録を受けるためには、創作後6か月以内に申請する必要があります。
※「創作年月日の登録」はプログラム著作物特有のもので、以下の第一発行年月日の登録、著作権の登録、実名の登録については、上記文化庁への登録の場合と意義は概ね同じです。
申 請 |
著作者 |
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必要書類 |
・創作年月日登録申請書 ・著作物の明細書
・プログラム著作物の複製物
・委任状(*代理人が申請する場合) |
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登録免許税 | 3,000円(収入印紙) | |
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登録手数料 | 47,100円(指定口座へ振込) |
■第一発行(公表)年月日の登録
プログラムが50部以上頒布されているか、または公衆送信されていれば登録できます。
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申 請 |
著作権者 |
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必要書類 |
・第一発行年月日登録申請書 ・著作物の明細書
・プログラム著作物の複製物
・委任状(*代理人が申請する場合) |
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登録免許税 | 3,000円(収入印紙) |
|
登録手数料 |
47,100円(指定口座へ振込) |
■実名の登録
無名又は変名で公表された著作物につい て、その著作者の実名を登録します。
実名が登録された者はその著作物の著作者 と推定されます。著作者が個人の場合は、登録をすることによって、 保護期間が死後50年に延長されます。
申 請 |
著作者 または 著作者の遺言により指定された者 |
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必要書類 |
・実名登録申請書 ・著作物の明細書
・プログラム著作物の複製物
・委任状(*代理人が申請する場合) |
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登録免許税 | 9,000円(収入印紙) | |
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登録手数料 |
47,100円(指定口座へ振込) |
■著作権の登録
著作権に関する権利の変動を登録するものです。
譲渡契約により著作権の移転があった場合 や著作権を目的とする質権設定契約が行われた場合に、登録をするこ とによって第三者対抗要件が得られます。また登録することによりプログラム著作物を担保として融資が受け易くなります。
申 請 |
【原則】共同申請 |
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必要書類 |
・著作権登録申請書 ・著作物の明細書
・プログラム著作物の複製物
・委任状(*代理人が申請する場合) |
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登録免許税 |
著作権の移転登録の場合:18,000円(収入印紙) 質権の移転登録の場合: 3,000円(収入印紙) 質権設定登録の場合: 債権金額 x 4/1000 |
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登録手数料 |
47,100円(指定口座へ振込) |